• 「口腔機能向上加算は、毎回の利用日に算定できるの?」
  • 「何ヶ月間ずっと取り続けていい加算なんだろう?」

加算の要件や書類の準備が整い、いざ運用を始めようとしたときに現場が必ず迷うのが「算定頻度(回数)」と「期間」のルールです。

このルールを誤って認識していると、上限を超えて過剰に請求してしまったり、逆に算定できるはずの機会を逃して収益を落としてしまったりするリスクがあります。

本記事では、2026年最新の介護報酬ルールに基づき、口腔機能向上加算の「月あたりの算定回数」と「算定できる期間」について初心者にもわかりやすく徹底解説します。

結論!口腔機能向上加算の基本的な「算定回数と期間」

まずは最も基本となるルールを押さえておきましょう。原則として、口腔機能向上加算の算定頻度と期間は以下のように定められています。

  • 算定回数の上限:月2回まで
  • 算定できる期間:原則として3ヶ月以内

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1ヶ月あたりの算定上限は「月2回」まで

口腔機能向上加算(原則150単位/回)は、対象者がデイサービスやショートステイなどのサービスを利用するたびに毎回算定できるわけではありません。「1ヶ月につき2回を限度」として算定を行います。

つまり、週に3回デイサービスに通っている利用者であっても、口腔機能の改善を目的とした計画的な指導・ケアを行い、加算として請求できるのは月に2回のみとなります。

算定できる期間は原則「3ヶ月以内」

加算を算定できる期間は、口腔機能改善管理指導計画を作成し、ケアを開始した日から「原則として3ヶ月以内」とされています。

これは、口腔機能向上加算が「一時的に集中的なケアを行い、機能を改善・回復させること」を本来の目的としているためです。ダラダラと無期限に取り続けることは制度上想定されていません。

3ヶ月を超えて「継続算定」するための例外ルール

「えっ、3ヶ月で終わってしまうの?ずっとケアが必要な人はどうするの?」と不安に思われたかもしれません。ご安心ください。ルールには「継続算定の例外」がしっかりと設けられています。

歯科医師等の指示で「継続が必要」と判断された場合

3ヶ月の期間が終了する際、対象者の状態を再評価(モニタリング)します。その結果、「口腔機能の改善効果が見られ、さらに継続してケアを行うことで機能の維持・向上が見込める」と歯科医師等が判断した場合は、3ヶ月を超えて引き続き加算を算定することが可能です。

実際、高齢者の口腔機能は加齢とともに低下しやすいため、多くの施設でこの「継続算定」が行われ、長期的な収益の柱となっています。

継続する場合の計画見直しと再同意の必須化

ただし、自動的に継続されるわけではありません。継続算定を行うためには、以下の手続きを再度踏む必要があります。

  1. 評価と計画の見直し
    これまでの3ヶ月のケア結果を踏まえ、新たな目標や内容を盛り込んだ「口腔機能改善管理指導計画書」を作り直します。
  2. 再度、説明と同意を得る
    見直した計画書をもとに、利用者またはご家族に再度説明を行い、文書による同意を得なければなりません。

この「3ヶ月ごとの更新作業」を忘れると、算定要件を満たさなくなってしまうため、施設内でのスケジュール管理が非常に重要です。

算定頻度に関するよくある疑問(Q&A)

現場でよくある算定頻度に関する細かな疑問にお答えします。

同一日に2回算定することはできる?

できません。
「午前と午後で2回口腔ケアを行ったから、今日で月2回分の算定を終わらせよう」といった運用は認められていません。別々の日(利用日)に実施・評価を行う必要があります。

ショートステイ(短期入所)の回数カウントはどうなる?

ショートステイ(短期入所生活介護など)においても、1回の利用期間中ではなく「1ヶ月につき2回まで」というルールは同じです。
ただし、同一月内にデイサービスとショートステイなど、複数のサービスを併用している場合は「事業所間での調整」が必要になるケースがあります。二重請求にならないよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)としっかり連携を取りましょう。

月2回のケアでも効果を出し、現場を回すための課題

ここまで解説した通り、算定のルールは「月2回×原則3ヶ月(更新あり)」です。

ルールは明確ですが、いざ現場で運用しようとすると、以下の2つの大きな課題に直面します。

月2回の「プロのケア」だけでは機能は維持できない

算定の対象となる月2回は、計画に基づいた専門的な指導や評価を行う日です。しかし、口腔機能の維持・改善において本当に重要なのは、「算定日以外の、毎日の食後の口腔ケア」です。

月2回だけ丁寧なケアを行っても、それ以外の毎日のケアが不十分であれば、誤嚥性肺炎のリスクは下がりません。

対象者が増えれば「月2回×人数分」の業務負担がのしかかる

「月たった2回なら楽勝だろう」と思うかもしれませんが、対象者が30人いれば「月に60回」、つまり「毎日2〜3人」の計画的なケアと実施記録、さらに3ヶ月ごとの計画書更新作業が発生します。

ただでさえ忙しい介護現場にとって、この「月2回×人数分」のケアと書類作業は、ボディブローのようにスタッフの体力と時間を削っていきます。

参考:口腔ケアの時間が足りない問題|現場負担を減らす考え方

まとめ:限られた回数で最大の収益と効果を生むために

口腔機能向上加算の算定ルールをおさらいします。

  • 月2回まで算定可能(原則150単位/回)
  • 期間は原則3ヶ月。ただし再評価と再同意で継続可能

ルールを守って算定を継続すれば、施設にとって非常に安定した収益源となります。

しかし、経営者が「加算を取れ」と指示を出すだけで、現場の業務効率化に投資をしなければ、スタッフは間違いなく疲弊し、最悪の場合は離職に繋がります。

「日々の口腔ケアの時間を短縮しながら、誰がやってもプロ並みの質の高いケアを実現し、結果として加算の算定(月2回の評価)を楽にする方法」

そんな夢のような体制を、すでに多くの施設が「ある機器」を導入することで実現しています。 月2回の算定を確実にこなし、現場の負担を劇的に減らすための新戦略の全貌は、以下の記事で完全公開しています。ぜひ、今後の施設運営のヒントとしてお役立てください。

👉 【2026年最新】口腔機能向上加算で収益化する新戦略|オーラバブル導入が選ばれる理由とは